経理・税務ガイド

クリーニング店の年間税務カレンダー【2026年版】

申告前提

個人事業主・12月決算を前提

月別イベント

20

クリーニング店を経営する個人事業主の皆様、2026年の年間税務カレンダーへようこそ。ドライクリーニング機やプレス機といった大型設備の導入、溶剤管理、季節ごとの売上変動など、クリーニング業特有の事業形態は経理・税務面でも独特の注意点があります。このカレンダーでは、確定申告や消費税申告はもちろん、償却資産税や各種届出といった年間を通じて発生する重要な税務イベントを月別に整理。特に、廃溶剤処理費や洗剤・助剤費といったクリーニング業ならではの経費計上ポイントについても触れ、皆様の円滑な税務処理をサポートします。個別の税務判断については、必ず税理士にご相談ください。

1月

年末年始の繁忙期が落ち着き、閑散期に入ります。大型機械の定期メンテナンスや店舗改装の計画を立てやすい時期です。

最重要

償却資産税申告書の提出

ドライクリーニング機、プレス機、ボイラー設備などの償却資産について、1月1日時点の所有状況を市町村に申告します。固定資産税の計算に必要です。

毎年1月31日市町村役場

高額なクリーニング機械が多く、正確な申告が重要です。新規取得や廃棄がないか確認しましょう。

償却資産申告書
重要

法定調書合計表の提出

前年中に支払った給与や報酬に関する法定調書(源泉徴収票など)を税務署に提出します。従業員を雇用している場合に必要です。

毎年1月31日税務署
給与所得の源泉徴収票報酬等の支払調書法定調書合計表
重要

源泉所得税の納付(毎月納付分)

前月(12月)に支払った従業員の給与や税理士報酬から源泉徴収した所得税を納付します。納期特例の承認を受けていない場合に該当します。

給与等を支払った月の翌月10日税務署

繁忙期の人員増などで臨時のアルバイトを雇った場合も忘れずに計算しましょう。

所得税徴収高計算書(納付書)

2月

引き続き閑散期。確定申告の準備に集中し、余裕をもって書類作成を進めましょう。春の衣替えシーズン前の最終準備期間でもあります。

最重要

確定申告書類の準備

前年の売上高や経費、控除に関する書類(領収書、レシート、通帳、控除証明書など)を整理し、確定申告書の作成を本格的に開始します。

3月15日まで自宅・税務署

ドライクリーニング溶剤費、洗剤・助剤費、廃棄物処理費など、クリーニング業特有の経費を漏れなく集計しましょう。

3月

今月

春の衣替えシーズンが始まり、徐々に繁忙期へと移行します。確定申告と並行して、店舗運営も忙しくなる時期です。

最重要

所得税の確定申告・納付

前年分の所得税を申告し、納税します。青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書も提出します。

毎年3月15日税務署

クリーニング機械の減価償却費や、廃棄物処理費などの高額な経費を正確に計上しているか最終確認しましょう。

青色申告決算書所得税確定申告書B
最重要

消費税の確定申告・納付

課税事業者の場合、前年分の消費税を申告し、納税します。インボイス制度により、仕入税額控除の適用には適格請求書の保存が必須です。

毎年3月31日税務署

溶剤や洗剤、機械部品などの仕入れは高額になるため、仕入先のインボイス発行状況を改めて確認しましょう。

消費税確定申告書

4月

春の衣替え需要がピークを迎えます。従業員のシフト管理や、溶剤・洗剤の在庫管理を徹底し、高品質なサービス提供に努めましょう。

この月の主要な税務イベントはありません。

5月

ゴールデンウィークを挟み、一時的に来店が落ち着く場合もありますが、全体的にはまだ繁忙期が続きます。

自動車税(種別割)の納付

宅配クリーニングサービスなどで車両を所有している場合、自動車税の納付が必要です。5月上旬に納税通知書が送付されます。

毎年5月31日都道府県税事務所

宅配サービスは顧客満足度向上に寄与しますが、車両維持費も考慮しましょう。

納税通知書

6月

梅雨入りにより、ウェットクリーニングや特殊加工(撥水加工など)の需要が高まることがあります。

所得税の予定納税額の通知

前年分の所得税額が15万円以上だった場合、今年の所得税の一部を前払いする「予定納税」の通知が税務署から届きます。

6月中旬頃自宅

繁忙期で売上が大きく伸びた場合、翌年の予定納税額も高くなる傾向があります。資金計画に含めましょう。

7月

夏物衣料のクリーニング需要が続く一方、お盆期間は一時的に来店客が減少する傾向があります。

重要

源泉所得税の納付(納期特例分)

納期特例の承認を受けている場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税をまとめて納付します。

毎年7月10日税務署
所得税徴収高計算書(納付書)
重要

労働保険の年度更新

従業員を雇用している場合、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を申告・納付します。

毎年7月10日労働基準監督署、ハローワーク
労働保険概算・確定保険料申告書
重要

所得税予定納税額の第1期分納付

予定納税の通知を受けた場合、その半額を納付します。

毎年7月31日税務署
所得税予定納税額の通知書

8月

夏季休暇や帰省シーズンで、店舗の営業日や営業時間を調整するクリーニング店も多いでしょう。

消費税中間申告・納付(年3回の場合)

前年度の消費税額が400万円超4,800万円以下の場合、年3回の中間申告と納付が必要です。

課税期間開始から2ヶ月ごと税務署
消費税中間申告書(納付書)
重要

消費税中間申告・納付(年1回の場合)

前年度の消費税額が48万円超400万円以下の場合、年1回の中間申告と納付が必要です。納付書が送付されます。

個人事業主の場合、課税期間開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(例: 8月31日)税務署
消費税中間申告書(納付書)

9月

秋の衣替えシーズンに向けて、冬物衣料のクリーニング準備を開始します。シミ抜きや特殊加工の依頼が増える時期です。

労働保険料の納付(第2期分)

労働保険料を分割払いしている場合、第2期分の納付期限です。

毎年9月30日金融機関
納付書

10月

秋の衣替えが本格化し、冬物クリーニングの需要がピークを迎えます。防炎加工や撥水加工などの特殊加工依頼も増加します。

重要

所得税予定納税額の第2期分納付

予定納税の通知を受けた場合、残りの半額を納付します。

毎年10月31日税務署
所得税予定納税額の通知書

消費税中間申告・納付(年3回の場合)

前年度の消費税額が400万円超4,800万円以下の場合、年3回の中間申告と納付が必要です。

課税期間開始から2ヶ月ごと税務署
消費税中間申告書(納付書)

11月

年末に向けての繁忙期が続きます。従業員の増員や残業代の計上、年末商戦に向けた消耗品(ハンガー、包装材)の仕入れが増加します。

重要

消費税中間申告・納付(年1回の場合)

前年度の消費税額が48万円超400万円以下の場合、年1回の中間申告と納付が必要です。

原則として課税期間開始から6ヶ月目の末日税務署
消費税中間申告書(納付書)

12月

年末年始の特別クリーニング需要で繁忙期が続きます。年間の売上目標達成に向けて、ラストスパートの時期です。

最重要

年末調整の準備・実施

従業員がいる場合、1年間の給与所得に対する所得税を精算する年末調整を行います。従業員からの各種控除申告書を回収・確認します。

12月の最終給与支払い日まで税務署(翌年1月提出)
扶養控除等申告書保険料控除申告書
重要

棚卸資産の確認と計上

年末時点でのドライクリーニング溶剤、洗剤、包装資材、ハンガーなどの在庫を正確に棚卸し、決算書に反映させます。

決算日社内

季節によって仕入れ量が大きく変動するため、正確な棚卸しは原価計算に直結します。

重要

決算の準備

12月決算の場合、この月から翌年の確定申告に向けた決算準備を開始します。固定資産台帳の最終確認や、未払経費の計上などを行います。

決算日社内

大型機械の修繕費やリース料、廃棄物処理費など、高額な経費の計上漏れがないか確認しましょう。

年間まとめ

クリーニング店では、衣替えシーズンに合わせた売上変動が大きく、それに伴う仕入(溶剤、洗剤、包装資材)や人件費の管理が重要です。大型機械の減価償却費は多額になるため、正確な資産管理と償却計算が求められます。また、廃棄物の処理費用や環境規制への対応も経理処理に影響します。年間を通じて計画的に記帳を行い、特に繁忙期前の資金繰りや閑散期の経費見直しを意識しましょう。インボイス制度への対応も忘れず、仕入れに関する適格請求書の保存を徹底してください。

確定申告に向けた準備スケジュール

1

年末調整の実施(従業員がいる場合)。棚卸資産の最終確認と計上。固定資産台帳の確認と減価償却費の見込み計算。

2

償却資産税申告書の提出。法定調書合計表の作成と提出。

3

確定申告書類の作成開始。売上・経費の最終集計と仕訳の見直し。医療費控除や社会保険料控除などの確認。

4

所得税および消費税の確定申告・納付。青色申告決算書、所得税確定申告書B、消費税確定申告書の提出。

プロのアドバイス

  • 廃溶剤処理費の適切な管理: ドライクリーニング溶剤(パークロロエチレン、石油系溶剤)の廃棄物処理費用は高額かつ法規制が厳しいため、「支払手数料」や「衛生費」として正確に計上し、委託契約書を必ず保存してください。
  • 大型機械の減価償却計算: ドライクリーニング機やプレス機などの大型設備は取得価額が大きく、耐用年数(例: 10年)に応じた減価償却費を正確に計上することが重要です。減価償却資産台帳で管理し、償却方法を確認しましょう。
  • 季節変動に合わせた棚卸しの徹底: 衣替えシーズンによって洗剤、溶剤、ハンガー、包装資材などの仕入れ量が大きく変動します。期末には正確な棚卸しを行い、「仕入高」を正しく計算することで、適切な売上原価を把握できます。
  • 修繕費と資本的支出の区別: 老朽化したクリーニング機械の部品交換や大規模な改修は、「修繕費」か「資本的支出」かによって経費処理が異なります。判断に迷う場合は税理士に相談し、適切な処理を行いましょう。
  • インボイス制度への対応: 主な顧客が一般消費者でも、溶剤や機械部品、修理サービスなど仕入先からの適格請求書(インボイス)の受領・保存は仕入税額控除のために必須です。特に高額な仕入れが多いので、請求書の確認を徹底してください。

免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。