経理・税務ガイド

ホワイトニングサロン(セルフ)の年間税務カレンダー【2026年版】

申告前提

個人事業主・12月決算を前提

月別イベント

20

セルフホワイトニングサロンを経営されている個人事業主の皆様、2026年の税務カレンダーへようこそ。年間を通して多岐にわたる税務イベントは、計画的に準備を進めることが重要です。このカレンダーでは、確定申告や消費税申告の期限はもちろん、インボイス制度への対応、償却資産税の申告など、セルフホワイトニング事業特有の経費処理や売上計上のポイントも交えて解説します。ホワイトニングジェルや業務用機器のリース料、回数券の売上計上など、見落としがちな税務処理を事前に把握し、スムーズな経営にお役立てください。個別の税務判断は税理士にご相談ください。

1月

年末年始の営業で発生した売上の計上漏れがないか、レジ締めとクラウド会計ソフトの連携を確認しましょう。

最重要

前年分の源泉所得税の納付(納期特例なしの場合)

前年12月分の従業員給与に対する源泉所得税を納付します。納期特例を受けている場合は7月にまとめて納付します。

前月分を翌月10日までに税務署

パート・アルバイトスタッフを雇用している場合に該当します。

所得税徴収高計算書(納付書)
重要

償却資産税の申告

固定資産税(償却資産)の対象となる業務用ホワイトニング機器やLED照射機、内装造作などの資産を申告します。

1月31日まで市町村(東京23区は都税事務所)

業務用ホワイトニング機器や内装工事など、高額な設備投資を行った場合は忘れずに申告しましょう。

償却資産申告書
重要

法定調書の提出

税務署へ従業員への給与支払報告書(源泉徴収票)や不動産賃料の支払調書などを提出します。

1月31日まで税務署

店舗の賃貸料や外部委託したコンサルティング料なども対象になる場合があります。

給与所得の源泉徴収票報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

2月

確定申告に向けて、この時期に未処理の記帳を終わらせておくことで、3月の慌ただしさを軽減できます。

最重要

確定申告の準備開始

前年分の売上や経費の集計を本格的に始めます。領収書、レシート、銀行口座の入出金明細などを整理しましょう。

2月中旬頃から申告期間開始自身で準備

ホワイトニングジェルや消耗品の仕入れ、ホットペッパービューティー掲載料などの経費を忘れずに集計しましょう。

売上データ仕入伝票領収書クレジットカード明細

3月

今月

この時期は確定申告で最も多忙になります。前もって準備を進め、不明点は早めに税理士に相談しましょう。

最重要

所得税の確定申告

前年1月1日から12月31日までの所得を計算し、所得税額を確定させて申告・納税します。

3月15日まで税務署

回数券やサブスクリプション契約の売上は、役務提供が完了した時点(施術時)で計上しているか再確認しましょう。入金時に一括計上している場合は見直しが必要です。

確定申告書B青色申告決算書
最重要

消費税の確定申告

課税事業者である場合、前年分の消費税額を計算し、申告・納税します。

3月31日まで税務署

ホワイトニングジェルや消耗品、業務用機器リース料などの仕入れで受け取ったインボイス(適格請求書)を全て保存しているか確認しましょう。

消費税申告書

個人事業税の申告

所得税の確定申告書を提出していれば原則不要ですが、念のため管轄の都道府県税事務所の指示を確認しましょう。

3月15日まで都道府県税事務所

4月

新生活が始まる時期は、新規顧客獲得のチャンスでもあります。広告宣伝費の予算計画を再検討するのも良いでしょう。

新年度の会計処理方針確認

確定申告を終え、新たな会計年度の始まりです。今年度の事業計画と照らし合わせ、経費計上ルールや帳簿付けの習慣を見直しましょう。

随時自身で確認

5月

ゴールデンウィーク期間中の売上変動に注意し、資金繰りの計画に反映させましょう。

自動車税(種別割)の納付

事業用の車両を所有している場合、自動車税を納付します。

5月31日まで都道府県税事務所

6月

梅雨の時期は来店客数が減少する傾向があるかもしれません。キャンペーン企画などを検討し、売上を維持する工夫をしましょう。

重要

住民税(普通徴収)第1期納付

確定申告に基づいて決定された住民税の第1期分を納付します。

6月30日まで市区町村

7月

夏に向けてホワイトニングの需要が高まる時期です。仕入れや広告宣伝費が増える可能性があるので、資金繰りに注意しましょう。

最重要

源泉所得税・住民税の納付(納期特例の場合)

納期特例を受けている場合、1月から6月までの源泉所得税と住民税をまとめて納付します。

7月10日まで税務署

パート・アルバイトスタッフの給与から源泉徴収している場合に該当します。

所得税徴収高計算書(納付書)
重要

所得税の予定納税(第1期)

前年の所得税額に応じて、今年の所得税の一部を事前に納付します。通知書が届きます。

7月31日まで税務署

8月

夏季は旅行やイベントを控えてホワイトニングを希望する顧客が増える傾向があります。予約システムや決済端末のトラブルがないか確認しておきましょう。

夏季休業中の経費処理確認

お盆期間などで休業する場合、その間の固定費(地代家賃、リース料など)や、休業前に発生した消耗品費などを確認します。

随時自身で確認

9月

秋に向けてブライダルなどのイベントを控えた顧客が増えるかもしれません。リピート顧客獲得のための施策を検討しましょう。

重要

所得税の予定納税(第2期)

所得税の予定納税の第2期分を納付します。

9月30日まで税務署
重要

住民税(普通徴収)第3期納付

住民税の第3期分を納付します。

9月30日まで市区町村

10月

涼しくなり、来店しやすい季節です。年末年始に向けてのキャンペーン準備や、消耗品の在庫確認を行いましょう。

インボイス制度対応状況の確認

インボイス制度開始から1年が経過し、仕入先からの適格請求書の受領状況や、自身の事業がインボイス登録の必要性があるか再度確認しましょう。

随時自身で確認

ホワイトニングジェルなどの仕入れでインボイスの要件を満たしているか、また法人契約で請求書を発行している場合は自身が発行事業者であるか確認しましょう。

11月

年末に向けてのプロモーションを計画し、売上を最大化する時期です。広告宣伝費の予算を適切に配分しましょう。

重要

年末調整の準備

従業員を雇用している場合、年末調整の準備を始めます。従業員から必要書類を回収しましょう。

随時税務署へ提出(従業員分)

パート・アルバイトスタッフの扶養状況や保険加入状況を確認します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書保険料控除申告書

12月

年末商戦で売上が伸びやすい時期です。来年の税務計画を立て始め、年内にできる経費計上(大掃除用品など)を済ませておきましょう。

重要

年末調整

従業員の所得税を精算する年末調整を行います。

12月31日まで税務署へ提出(従業員分)
重要

住民税(普通徴収)第4期納付

住民税の第4期分を納付します。

12月31日まで市区町村

翌年分の消費税課税事業者選択届出書の検討

免税事業者が消費税の課税事業者になることを選択する場合、翌年からの適用にはこの時期に届出書の提出を検討します。

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで税務署

年間まとめ

セルフホワイトニングサロンの年間税務は、確定申告と消費税申告が主要なイベントですが、償却資産税や源泉所得税の納付、インボイス制度への継続的な対応も重要です。特に、ホワイトニング機器の減価償却や、回数券・サブスクリプションの売上計上時期は、この事業特有の注意点となります。年間を通じて計画的に記帳と証拠書類の整理を行い、税務リスクを軽減しましょう。不明点は必ず税理士にご相談ください。

確定申告に向けた準備スケジュール

1

領収書・請求書の整理とクラウド会計ソフトへの入力:未処理の取引を全て入力し、銀行口座やクレジットカードの明細と照合します。特にホワイトニングジェルや消耗品の仕入れは漏れなく確認しましょう。

2

固定資産台帳の確認と減価償却費の計算準備:業務用ホワイトニング機器や内装工事などの固定資産について、取得価額や償却方法を確認し、減価償却費の計算準備を進めます。

3

試算表の作成と売上・経費の最終チェック:月次試算表を作成し、売上や経費に大きな変動がないか、回数券の売上計上タイミングが適切かなどを確認します。

4

決算整理仕訳と各種控除書類の準備:棚卸資産(ホワイトニングジェルなど)の計上、未払費用や前受収益の計上など決算整理仕訳を行い、社会保険料控除や生命保険料控除などの書類を準備します。

プロのアドバイス

  • 回数券やサブスク契約の売上計上は、顧客が施術を受けた「役務提供時」が原則です。入金時に一括で売上計上しないよう注意し、会計ソフトの設定を確認しましょう。
  • ホワイトニングジェルやマウスオープナーなどの主要な仕入れ先が、インボイス登録事業者であるかを確認し、適格請求書を確実に受領・保存することで、仕入れ税額控除の適用を漏らさないようにしましょう。
  • 業務用ホワイトニング機器の導入は、リース契約と購入で会計処理が大きく異なります。リースはリース料として経費計上、購入は固定資産として減価償却が必要です。契約形態を把握し、正しく処理しましょう。
  • ホットペッパービューティーなどの年間広告契約費用は、支払った年に全額経費とせず、契約期間に応じて費用を按分計上してください。また、医療広告ガイドラインや景品表示法に抵触しない広告表現を常に心がけましょう。
  • 衛生管理のための使い捨て消耗品(歯ブラシ、うがい用コップ、ペーパータオルなど)は、適切な勘定科目(消耗品費など)で計上し、領収書を保管しましょう。日々の出費が積み重なるため、漏れなく計上することが重要です。

免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。