経理・税務ガイド

建設業の年間税務カレンダー【2026年版】

申告前提

個人事業主(青色申告・12月決算)および法人(3月決算)を前提としていますが、ご自身の決算月に合わせて読み替えてください。

月別イベント

16

建設業を営む皆様にとって、年間を通じた税務・経理業務は多岐にわたり、特に工事進行基準や外注費の取り扱い、インボイス制度への対応など、業界特有の複雑さが伴います。この年間税務カレンダー【2026年版】は、個人事業主の一人親方から法人事業者まで、建設業特有の税務イベントや提出期限を月ごとに整理し、計画的な業務遂行をサポートします。煩雑な事務作業を効率化し、本業に集中するための指針としてご活用ください。

1月

年末年始の休暇明けで現場が本格的に動き出す時期です。前年の確定申告準備も並行して進めましょう。

最重要

償却資産申告書の提出

固定資産(重機、工具、足場材など)を所有する事業者が、その資産の状況を市町村に申告します。

1月31日市町村役場

建設業はブルドーザー、パワーショベル、足場材など償却資産が多いため、漏れなく計上し、耐用年数を正しく適用することが重要です。

償却資産申告書
重要

法定調書合計表・支払調書の提出

前年中に支払った報酬(一人親方への外注費など)や不動産の使用料などについて、税務署に提出します。

1月31日税務署

一人親方への支払いは税務調査で「給与」と認定されないよう、支払調書を適正に作成し、業務委託契約書を整備しておくことが肝要です。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

2月

確定申告の準備で最も忙しくなる時期です。早めに着手し、不明点は税理士に相談しましょう。

最重要

所得税確定申告の本格的な準備

個人事業主は、前年の所得税確定申告に向け、会計帳簿の整理や必要書類の収集を本格化させます。

3月15日まで税務署

工事進行基準や工事完成基準の適用、未成工事支出金(仕掛品)の計上漏れがないかなど、建設業特有の会計処理を重点的に確認しましょう。

領収書請求書工事台帳

3月

今月

年度末・年度始めに向けて新規工事契約が増える時期です。資金繰りにも注意しましょう。

最重要

所得税確定申告・納税

個人事業主は、前年1月1日から12月31日までの所得について確定申告を行い、所得税を納付します。

3月15日税務署

工事現場ごとの収支を正確に把握し、経費計上漏れがないか最終確認が必要です。個別の経費計上判断は税理士に相談してください。

確定申告書B青色申告決算書
最重要

消費税の確定申告・納税(個人事業主・3月決算法人)

課税事業者である個人事業主は、前年の消費税を申告・納付します。3月決算法人の場合は、法人税と合わせて申告・納付します。

3月31日(個人事業主)/ 5月31日(3月決算法人)税務署

インボイス制度導入後、適格請求書発行事業者からの仕入れができていないと仕入税額控除ができません。帳簿及び請求書の保存状況を再確認しましょう。

消費税申告書付表

4月

新年度体制で工事が本格化する時期です。新しい契約や取引先のインボイス登録状況を再確認しましょう。

税法改正・制度変更の確認

毎年4月は、所得税や消費税、各種控除に関する税法改正が施行されることが多い時期です。最新情報を確認し、今後の会計処理に反映させましょう。

随時国税庁ウェブサイト等

特に建設業許可や経営事項審査に関わる税制優遇措置、建設キャリアアップシステム関連の税務上の取り扱いは常に確認が必要です。

5月

大型連休明けで現場の再開や、新たな工事の打ち合わせが増える時期です。

最重要

法人税・消費税の確定申告・納税(3月決算法人)

3月決算法人は、前年度の法人税と消費税の確定申告を行い、納税します。

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内税務署

経営事項審査の申請に向け、財務諸表の信頼性が問われます。正確な会計処理が許可維持に直結します。

法人税申告書消費税申告書

6月

梅雨入りで屋外作業の工程調整が必要になります。現場の安全管理を徹底しましょう。

重要

消費税の中間申告・納税(一部事業者)

前年度の消費税額が一定額を超える事業者は、中間申告と納税が必要です。

課税期間の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内税務署

インボイス制度導入により、免税事業者からの仕入れが増えた場合、中間納税額の計算に影響が出る可能性があります。

消費税中間申告書

7月

夏本番に向けて熱中症対策、安全管理が重要になります。現場環境の整備を徹底しましょう。

最重要

源泉所得税の納付(納期特例適用者)

給与を支払う事業主で納期特例の承認を受けている場合、1月から6月までの源泉所得税を納付します。

7月10日税務署

一人親方を「給与」として扱っていないか、改めて契約内容を確認しましょう。税務調査で最も指摘されやすい点の一つです。

所得税徴収高計算書
最重要

労働保険の年度更新

前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を申告・納付します。建設業は「二元適用事業」であり、雇用保険と労災保険を分けて申告します。

7月10日労働基準監督署、ハローワーク

建設業は現場作業員が多く、保険料計算が複雑になりがちです。一人親方特別加入の労災保険料の取り扱いにも注意が必要です。

労働保険概算・確定保険料申告書

8月

お盆休みで現場が一時停止することもあります。この期間を利用して、事務作業を進めるのも有効です。

夏季休業中の経理業務

お盆休み等で現場が一時停止する期間を利用し、上半期の会計帳簿の確認や、下半期の工事計画と連動した予算管理を見直しましょう。

随時社内

資材価格の変動リスクを再評価し、下半期の見積もりや仕入れ計画に反映させることが重要です。

工事台帳予算書

9月

台風シーズンで工程の見直しや安全対策が必須になります。天候による工事中断時の損益計算にも備えましょう。

重要

消費税の中間申告・納税(一部事業者)

課税期間が1年で、課税売上高が4,800万円を超える事業者などは、中間申告書が送付され、納税が必要です。

課税期間の開始の日以後8ヶ月を経過した日から2ヶ月以内税務署

インボイス制度の影響で、仕入税額控除の計算が複雑化している場合があります。特に簡易課税制度を選択している事業者は注意が必要です。

消費税中間申告書

10月

秋の行楽シーズンですが、現場は年末の竣工に向けて繁忙期に突入します。

重要

インボイス制度対応状況の再確認

インボイス制度開始から1年が経過し、取引先との対応状況や、自社の適格請求書発行体制に問題がないか再確認します。

随時社内、取引先

特に下請けの一人親方との取引において、インボイス登録の有無が仕入税額控除に直接影響します。未登録事業者との取引条件の見直しも検討が必要です。

適格請求書

11月

年末竣工に向けて工事が佳境に入る時期です。資材調達や人員配置の最終調整が求められます。

最重要

建設業の経営事項審査(経審)の準備

公共工事の入札に参加する場合に必須となる経営事項審査の申請準備を行います。特に更新年の場合は、財務諸表の作成が重要です。

決算日から審査基準日までの期間を考慮各都道府県、国土交通省

経審では、自己資本比率や利益額などが評価項目となります。日々の会計処理が評価に直結するため、税務会計と許可会計の連動を意識しましょう。

決算変更届経営状況分析申請書経営規模等評価申請書

12月

年末に向けての現場の最終調整と、冬季休業の準備が始まります。来年の工事計画も具体化する時期です。

重要

年末調整

従業員がいる事業主は、従業員の給与所得から源泉徴収した所得税額を年末に精算します。

翌年1月31日までに提出税務署

建設業は現場作業員が多く、移動費や日当の取り扱い、社会保険の加入状況なども年末調整に影響します。個別の判断は税理士に相談してください。

給与所得者の扶養控除等申告書保険料控除申告書
最重要

決算準備・来年の見通し

12月決算の個人事業主・法人は、来年の確定申告に向けた最終準備に入ります。棚卸資産の確認や未成工事支出金の洗い出しなどを行います。

翌年3月15日まで社内

期末の未成工事支出金(仕掛品)の正確な計上は、工事原価と利益を適正に表示するために極めて重要です。計上漏れがないか徹底的に確認しましょう。

棚卸表工事台帳

年間まとめ

建設業の年間税務は、確定申告や消費税申告に加え、一人親方への支払調書提出、労働保険の年度更新、建設業許可の維持に関わる経営事項審査など、多岐にわたります。特に期末の仕掛工事の評価や、インボイス制度下での適格請求書管理は、日常的な原価管理と密接に連携させる必要があります。計画的な準備で税務リスクを軽減しましょう。

確定申告に向けた準備スケジュール

1

工事台帳や安全書類、領収書、請求書など、年間の全ての取引資料を整理・収集し、会計ソフトへの入力を開始しましょう。

2

未成工事支出金(仕掛品)の計上漏れがないか確認し、固定資産台帳の棚卸し、減価償却費の計算を行います。

3

試算表を作成し、概算納税額を把握。必要に応じて税理士に相談し、最終的な申告内容の確認と書類作成を進めます。

4

確定申告書・消費税申告書を提出し、納税を完了させます。法人事業者は事業年度終了後2ヶ月以内に法人税等の申告・納税が必要です。

プロのアドバイス

  • 工事原価計算の徹底: 各工事ごとに材料費、外注費、労務費、経費を細かく集計し、工事台帳を整備しましょう。これにより、工事ごとの損益が明確になり、税務調査時の説明資料としても有効です。
  • 一人親方の外注費と給与の明確化: 一人親方への支払いは「外注費」として処理することが多いですが、指揮命令関係や道具の貸与状況によっては「給与」と判断されるリスクがあります。請負契約書を整備し、実態に合わせた処理を行いましょう。個別の判断は税理士に相談してください。
  • 仕掛工事(未成工事支出金)の正確な計上: 期末時点で完成していない工事にかかった費用は、売上原価ではなく「仕掛工事」として資産計上する必要があります。これを怠ると、利益が過大計上され、税金も多く支払うことになります。
  • 建設業許可・経審と会計の連携: 建設業許可の更新や経営事項審査(経審)では、財務諸表の提出が必須です。特に自己資本比率や利益額は評価に直結するため、日々の会計処理が許可維持に影響することを意識しましょう。
  • インボイス制度への対応と下請けとの連携: 元請けとして適格請求書発行事業者からの仕入れができていない場合、仕入税額控除ができません。下請け業者(特に一人親方)の登録状況を確認し、必要に応じて契約内容や取引価格を見直す必要があります。

免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。