経理・税務ガイド

リフォーム業の年間税務カレンダー【2026年版】

申告前提

個人事業主・12月決算を前提としています。法人様は決算月に応じて読み替えてください。

月別イベント

16

リフォーム業を営む皆様にとって、年間を通じて多岐にわたる税務手続きは事業運営の重要な一部です。このカレンダーでは、2026年の確定申告や消費税申告、インボイス対応、さらにはリフォーム業特有の経費計上や届出の期限を月別にまとめました。材料仕入れや外注工事費の管理、住宅リフォーム瑕疵保険の処理など、リフォーム業ならではのポイントを押さえ、計画的な税務処理をサポートします。個別の税務判断については税理士にご相談ください。

1月

年末に完了した工事の請求書発行や入金確認、年明けからの新規案件の打ち合わせが活発になる時期です。

最重要

法定調書合計表の提出

前年中に支払った報酬・料金(外注費など)や給与について、税務署へ法定調書を提出します。一人親方への支払いは特に注意が必要です。

1月31日税務署

大工や設備工、塗装工など、協力会社への外注費が多いリフォーム業では、支払調書の提出漏れがないよう、日頃から取引記録を整理しましょう。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
重要

償却資産税の申告

事務所や資材置き場の償却資産(車両、工具、足場材、CADソフトなど)について、1月1日時点の状況を市町村に申告します。

1月31日市町村

作業用車両や高額な電動工具、自社保有の足場材など、リフォーム業特有の償却資産の計上漏れがないか確認しましょう。

償却資産申告書

2月

春からの新生活に向けたリフォーム需要が高まる時期に備え、見積もり作成や顧客との打ち合わせが増加します。

最重要

所得税確定申告の最終準備

確定申告期間が始まります。領収書や請求書、通帳記録などを整理し、青色申告決算書や確定申告書Bの作成に取り掛かりましょう。

2月16日〜3月15日税務署

材料仕入費、外注工事費、車両費、工事保険料など、リフォーム業特有の多岐にわたる経費の計上漏れがないか、入念にチェックしましょう。

領収書請求書通帳各種控除証明書

3月

今月

年度末に向けて工事の駆け込み需要が発生することがあります。確定申告と並行して現場管理も重要です。

最重要

所得税確定申告・納税

前年分の所得税、復興特別所得税の確定申告と納税の期限です。青色申告特別控除65万円を受けるためには、複式簿記での記帳が必須です。

3月15日税務署

工事進行基準を適用する長期大規模工事の有無、期末の材料棚卸資産の評価を正確に行いましょう。

所得税確定申告書B青色申告決算書
最重要

消費税の確定申告・納税

課税事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告・納税期限です。インボイス制度により、仕入税額控除の適用には適格請求書が必要です。

3月31日税務署

外注先からの適格請求書の受領状況を確認し、仕入税額控除の適用漏れがないか、最終チェックが必要です。

消費税確定申告書

4月

新年度が始まり、新築や大型リフォームの計画が具体化し始める時期です。補助金情報の収集も有効です。

労働保険料年度更新の準備

雇用している従業員がいる場合、労働保険料の年度更新手続きが7月に行われます。前年度の賃金総額を集計し始めましょう。

随時労働基準監督署

リフォーム業では、現場作業員などの雇用形態が多様なため、賃金集計は特に慎重に行う必要があります。

5月

梅雨入り前の外壁塗装や屋根工事の需要が高まります。足場設置や安全管理に一層の注意が必要です。

重要

固定資産税・都市計画税の納税通知

事務所や資材置き場を所有している場合、固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きます。第1期の納期限は5月末日です。

5月末日市町村

所有物件の評価額や税額を確認し、経費計上を忘れずに行いましょう。

6月

梅雨時期は内装工事や水回りリフォームが中心となりやすいです。湿気対策や工期の調整が重要です。

重要

住民税の納税通知書受領

前年の所得に基づく住民税の納税通知書が届きます。第1期の納期限は6月末日です。

6月末日市町村

住民税は経費になりませんが、個人の支出として計画的に準備しておきましょう。

7月

夏に向けてエアコン設置に伴う内装工事や、暑さ対策としての屋根・外壁のリフォーム相談が増える時期です。

最重要

源泉所得税の納付(納期特例適用者)

従業員への給与や、一部の外注費(デザイナー報酬など)から源泉徴収した所得税を、1月から6月分まとめて納付します。

7月10日税務署

リフォーム業ではデザイナーや建築士への外注も発生しうるため、源泉徴収の対象となる報酬を把握しておくことが重要です。

所得税徴収高計算書
重要

労働保険料の年度更新

前年度の労働保険料を精算し、新年度の概算保険料を申告・納付します。従業員を雇用している場合は忘れずに手続きしましょう。

7月10日労働基準監督署

現場作業員が多いリフォーム業では、労災保険の特別加入制度も確認しておきましょう。

労働保険概算・確定保険料申告書

8月

お盆休み期間は工事がストップすることも。休暇明けのスケジュール調整や、秋の繁忙期に向けた準備を進めましょう。

重要

個人事業税の第1期納付

前年の所得に基づく個人事業税の第1期分の納付期限です。納税通知書は通常8月上旬に届きます。

8月31日都道府県税事務所

リフォーム業は原則として個人事業税の課税対象業種です。税額を確認し、計画的に納税しましょう。

9月

台風シーズンに備え、屋根や外壁の補修・点検の依頼が増えることがあります。安全管理と迅速な対応が求められます。

法人税・地方税の中間申告・納税

法人で12月決算の場合、事業年度開始から6ヶ月経過後の2ヶ月以内に中間申告・納税が必要です。個人事業主には関係ありません。

事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内税務署

大規模な工事の受注や完了で利益が予想より多く出ている場合、中間納付額も大きくなる可能性があります。

10月

秋は気候が安定し、外壁塗装や屋根工事、庭のリフォームなど、屋外での作業に適した期間となり、繁忙期を迎えます。

重要

インボイス制度の運用状況確認

インボイス制度開始から1年以上が経過。仕入先の適格請求書発行事業者登録状況や、自社の適格請求書発行体制を改めて確認しましょう。

随時税務署(相談)

外注先である一人親方や小規模事業者との間で、インボイス対応について認識の齟齬がないか定期的に確認が必要です。

11月

年末に向けて水回りや内装リフォームの需要が高まります。年内に工事を完了させるためのスケジュール調整が重要です。

重要

個人事業税の第2期納付

前年の所得に基づく個人事業税の第2期分の納付期限です。納税通知書を確認し、忘れずに納税しましょう。

11月30日都道府県税事務所

年間の資金繰り計画に個人事業税の納付も組み込んでおきましょう。

12月

年内の工事完了を目指して多忙を極める時期です。来年の確定申告を見据え、経費の最終チェックや領収書整理を始めましょう。

最重要

年末調整の実施

従業員を雇用している場合、給与所得者の年末調整を行います。各種控除証明書を回収し、過不足額を精算します。

12月中税務署(翌年1月末に提出)

リフォーム業では日雇いや短期雇用が多い場合もあり、年末調整の対象者や手続きに注意が必要です。

扶養控除等申告書保険料控除申告書
最重要

期末材料の棚卸

年末時点で残っている未使用のフローリング材、壁紙、塗料、ビスなどの材料を棚卸し、正確な棚卸資産額を把握します。期末在庫は売上原価に影響します。

12月31日時点自己管理

多種多様な建材を扱うため、品目ごとの管理を徹底し、棚卸漏れや評価誤りがないようにしましょう。

年間まとめ

リフォーム業の年間税務カレンダーは、確定申告や消費税申告に加え、多岐にわたる材料仕入れや外注工事費の管理、償却資産税や個人事業税の納税など、多くの手続きが含まれます。インボイス制度への対応も継続的に重要であり、計画的な記帳と期限内の申告・納税が安定した事業運営の鍵となります。

確定申告に向けた準備スケジュール

1

前年1年間の領収書、請求書、通帳の記録を全て集め、工事案件ごとに整理を開始する。特に外注費のインボイス確認を徹底する。

2

材料の棚卸を実施し、期末在庫を正確に把握する。固定資産台帳を更新し、減価償却費を計算する。

3

会計ソフトに入力済みのデータを最終確認し、青色申告決算書(または損益計算書・貸借対照表)を作成する。不明な点は税理士に相談する。

4

作成した確定申告書と必要書類を税務署へ提出し、所得税・消費税の納税手続きを完了する。

プロのアドバイス

  • 「材料仕入費」と「外注工事費」は売上原価の大部分を占めます。適格請求書(インボイス)の収集を徹底し、仕入税額控除の適用漏れがないよう、協力業者との連携を密にしましょう。
  • 住宅リフォーム瑕疵保険料は、工事ごとに加入し、その工事の原価として適切に処理しましょう。完成保証や請負業者賠償責任保険も忘れずに経費計上してください。
  • 現場への移動費や資材運搬のガソリン代・高速代、駐車場代は「車両費」や「旅費交通費」として全額経費計上可能です。日々の記録を確実に残しましょう。
  • 期末に残った未使用の建材や設備は「棚卸資産」として正確に評価し計上してください。棚卸を怠ると利益が過大計上され、余分な税金を支払うことになります。
  • 大規模な請負工事を行う場合、建設業許可の有無で経理処理や税務上の扱いが変わることがあります。請負金額500万円以上の工事では建設業許可が必要になるため、事前に確認し、税理士に相談してください。

免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。