整体院の年間税務カレンダー【2026年版】
申告前提
個人事業主・12月決算を前提
月別イベント
16件
整体院を経営する個人事業主の皆様にとって、年間を通じた税務タスクの把握は非常に重要です。自費診療が中心となる整体院では、施術備品や消耗品、広告宣伝費など多岐にわたる経費の適切な管理が、安定した経営の基盤となります。このカレンダーでは、2026年に必要な税務上の手続きや申告期限を月ごとに整理し、整体院特有の注意点を交えながら解説します。計画的な準備で、安心して事業に専念しましょう。
1月
年末年始の営業状況により売上が変動しやすい時期です。回数券の消化状況も確認し、前受金の計上を適切に行いましょう。
前年分の法定調書提出
業務委託契約の施術者への報酬や、従業員への給与がある場合に提出が必要です。源泉徴収義務の履行として重要です。
業務委託施術者への報酬は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の対象です。源泉徴収漏れがないか確認しましょう。
償却資産申告書の提出
固定資産税の対象となる償却資産(施術ベッド、温熱治療器、内装造作など)を所有している場合に提出します。
施術ベッドや高額な施術機器、内装工事費など、取得価額10万円以上の資産は固定資産税の対象となる場合があります。漏れなく計上しましょう。
2月
確定申告の準備で忙しくなる時期です。日々の記帳をこまめに行っていれば、この時期の負担が軽減されます。
所得税確定申告の準備
前年分の売上や経費の集計を本格化させます。領収書や帳簿の整理、医療費控除などの確認を進めましょう。
自費診療が主体の整体院では、施術記録と売上データを照合し、回数券の売上計上時期(役務提供時)が適切か最終確認しましょう。
3月
今月年間で最も重要な税務イベントが集中する月です。計画的な準備が何よりも大切です。
所得税確定申告
前年1月1日から12月31日までの所得について税額を計算し、申告・納税します。青色申告特別控除を受ける場合は要件を満たしているか確認が必要です。
青色申告特別控除65万円の適用には、複式簿記での記帳とe-Taxによる申告が必要です。クラウド会計ソフトの活用を検討しましょう。
個人事業税の申告・納付
事業所得が290万円を超える場合に課される地方税です。所得税の確定申告書を提出すれば、別途申告は不要ですが、納税は納税通知書に基づき行われます。
整体業は個人事業税の対象業種です。所得が一定額を超えると課税されるため、所得計算は正確に行いましょう。
消費税の確定申告・納付
課税事業者である場合に、前年分の消費税を申告・納付します。インボイス制度導入により、免税事業者からの転換者も増加しています。
整体院の多くは自費診療のため、消費税は「課税売上」となります。インボイス登録をしている場合は、適格請求書発行事業者としての義務を忘れずに。
4月
確定申告が終わり、一息つける時期ですが、次年度に向けての準備を始める良い機会です。
新たな事業年度の開始と予算見直し
新しい年度の始まりとして、前年度の反省を踏まえ、今年の事業計画や予算、集客戦略を見直しましょう。
年度初めに広告宣伝費や研修費の年間予算を設定することで、計画的な経費計上が可能になります。
5月
ゴールデンウィーク期間中の予約状況や売上データを分析し、繁忙期・閑散期の傾向を把握しましょう。
納税証明書の取得・確認
融資や補助金申請などで納税証明書が必要になる場合があります。確定申告後、発行が可能になります。
施術所の拡大や機器導入のための融資を検討している場合、早めに準備しておきましょう。
6月
梅雨時期は来院数が落ち込む傾向があるため、室内環境の快適化やリピート施策に注力する時期です。
上半期の経費・売上状況の確認
年間の収支計画と上半期の実績を比較し、軌道修正が必要か確認します。特に広告宣伝費の効果測定を行いましょう。
エキテンなどのポータルサイト掲載料やGoogleビジネスプロフィール広告の効果を検証し、下半期の集客戦略に活かしましょう。
7月
夏期休暇やお盆期間の影響で一時的に来院数が減る可能性があります。顧客管理システムでリピート促進策を検討する時期です。
源泉所得税の納付(納期特例適用者)
従業員や業務委託施術者への報酬から源泉徴収した所得税を、1月から6月分まとめて納付します。
業務委託施術者への報酬も源泉徴収の対象です。支払調書作成に必要な情報を漏れなく記録しておきましょう。
8月
夏バテやスポーツによる身体の不調で来院する患者さんが増える可能性があります。関連する消耗品費が増加する傾向があります。
個人事業税の納付(第1期)
前年度の所得に基づいて計算された個人事業税の第1期分が納付されます。自治体から送付される納税通知書に従いましょう。
所得税の確定申告時に事業税の計算も行われますが、納付は別途通知書に基づいて行われます。資金計画に含めておきましょう。
9月
秋は健康意識が高まる時期であり、新規顧客獲得のチャンスです。広告宣伝費の投下を検討する良いタイミングです。
インボイス制度対応の再確認
インボイス制度開始から1年が経過し、適格請求書の発行状況や仕入税額控除の適用状況を再確認しましょう。
法人顧客や業務委託施術者との取引がある場合、インボイス登録状況が仕入税額控除に影響します。特に業務委託先が免税事業者の場合は注意が必要です。
10月
スポーツの秋、行楽の秋で身体のメンテナンス需要が高まります。回数券販売のプロモーションを強化する時期です。
個人事業税の納付(第2期)
個人事業税の第2期分を納付します。納税通知書で期限を確認し、忘れずに納めましょう。
年2回の納付で、資金繰りに影響がないよう、事前に準備しておくことが大切です。
11月
年末に向けて、身体の不調を改善したいというニーズが増加します。高単価メニューや回数券の提案を強化しましょう。
年末調整の準備(従業員がいる場合)
従業員がいる場合、年末調整の準備を開始します。書類の配布、回収、確認作業を進めましょう。
業務委託施術者は年末調整の対象外です。誤って処理しないよう注意し、源泉徴収票の作成準備を進めましょう。
12月
年末年始は休業期間を設定することが多いため、その前後の予約状況や売上変動を把握し、資金繰りに影響がないか確認しましょう。
年末調整の実施と納付(従業員がいる場合)
従業員への年末調整を完了させ、過不足額を精算し、源泉所得税を納付します。
業務委託施術者への報酬は、この月の支払い分も含めて翌年1月の法定調書提出に備え、源泉徴収票の情報を整理しましょう。
決算準備と経費の最終確認
年間の売上と経費の最終集計を行い、来年の確定申告に備えます。消耗品や備品の棚卸しも行いましょう。
施術備品の破損や買い替え、内装の修繕費など、年内に発生した経費は漏れなく計上しましょう。ただし、高額な備品は減価償却の対象となります。
年間まとめ
整体院の年間税務は、確定申告を軸に、日々の経費管理、特に自費診療ならではの売上計上方法や業務委託施術者への報酬処理が重要です。年間を通じて計画的に準備を進めることで、税務上のリスクを軽減し、経営に集中できる環境を整えられます。
確定申告に向けた準備スケジュール
会計ソフトへの入力状況を確認し、未入力の取引がないかチェックします。特に回数券の消化状況と売上計上を照合しましょう。
年間の売上・経費の仮集計を行い、所得の見込みを把握します。業務委託施術者への支払額も確定させましょう。
青色申告決算書や確定申告書の作成に着手します。不明点があれば、この段階で税理士に相談してください。
申告期限までに税務署へ確定申告書を提出し、納税を完了させます。e-Taxでの提出を推奨します。
プロのアドバイス
- 回数券の売上は「前受金」として処理し、施術提供が完了した都度「売上」に計上しましょう。全額受け取り時に計上すると、実際の収益とズレが生じ、税務調査で指摘されるリスクがあります。
- 業務委託施術者への報酬は「外注費」として源泉徴収の対象となるため、給与とは異なる処理が必要です。契約形態を明確にし、支払調書作成に必要な情報を確実に記録しましょう。
- 自宅兼事業所の場合の家賃・光熱費は、施術スペースや利用時間に基づいた合理的な按分が必要です。税理士に相談し、適切な按分比率を設定することが重要です。
- 施術ベッドや温熱治療器など、取得価額10万円以上の高額な備品は「減価償却資産」として数年にわたって費用計上します。10万円未満(青色申告なら30万円未満)のものは「消耗品費」として一括経費計上が可能です。
- 広告宣伝費の計上においては、「治療」「治る」といった医療行為と誤解される表現は景品表示法や薬機法に抵触する可能性があります。広告内容が適切か常に確認し、税務調査での経費性否認リスクを避けましょう。
免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。