経理・税務ガイド

社労士事務所の年間税務カレンダー【2026年版】

申告前提

個人事業主・青色申告65万円控除を適用し、12月決算を前提としています。消費税課税事業者の場合も考慮に入れています。

月別イベント

19

社会保険労務士事務所を経営する皆様にとって、顧問先の労務管理や助成金申請代行といった専門業務に加えて、自身の事務所の税務管理も非常に重要です。毎年改正される労働関連法規のキャッチアップで多忙な中、税務申告の期限を見落とすことは避けたいもの。この年間税務カレンダーは、個人事業主の社労士事務所が2026年に対応すべき税務上のイベントを月別に整理し、業務に役立つ具体的なヒントを提供します。

1月

年末調整業務が一段落し、確定申告準備が本格化する時期です。顧問先への年末調整手続きのアドバイスと並行して、自身の事務所の帳簿整理も進めましょう。

最重要

前年分の法定調書提出

前年中に支払った報酬・料金、給与等に関する法定調書を税務署に提出します。外部の専門家へ支払った謝金なども対象です。

1月31日まで税務署

士業間の連携で外部に支払った報酬も対象となるため、年末に集計を忘れずに行いましょう。

給与所得の源泉徴収票報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
重要

償却資産申告書の提出

土地及び家屋以外の事業用資産(PC、複合機、労務管理ソフト等)について、賦課期日(1月1日)現在の所有状況を申告します。

1月31日まで市町村(東京23区は都)

労務管理ソフトのライセンス料など、無形固定資産も対象となる場合があります。取得価額10万円以上のものは確認を。

償却資産申告書
最重要

源泉所得税・住民税の納付

前月(12月)に徴収した従業員の源泉所得税・住民税を納付します。納期特例の承認を受けている場合は対象外です。

1月10日まで金融機関

顧問先への給与計算代行業務で培った知識を自身の事務所の税務にも活かしましょう。

所得税徴収高計算書

2月

確定申告に向けた準備で多忙になります。顧問先からの問い合わせも増える時期なので、効率的な時間管理が求められます。

最重要

所得税確定申告の準備

前年分の所得税確定申告の準備期間です。帳簿の最終確認、各種控除証明書の準備、e-Taxでの提出準備を進めます。

3月15日まで税務署

助成金申請代行の成功報酬など、売上計上時期の確認は特に重要です。入金ベースか請求ベースか明確に。

青色申告決算書所得税確定申告書

3月

今月

年間で最も重要な税務イベントである確定申告の期限です。顧問先からの問い合わせ対応と並行して、自身の申告を完了させましょう。

最重要

所得税確定申告

前年分の所得税確定申告書を税務署に提出し、納税を行います。青色申告特別控除の適用を受けるためには期限内提出が必須です。

3月15日まで税務署

自宅兼事務所の家賃・光熱費などの家事按分比率を適切に設定し、説明できるようにしておきましょう。

青色申告決算書所得税確定申告書
重要

個人事業税の申告・納付

事業を行う個人に課される地方税です。所得税の確定申告書を提出すれば、原則として別途申告は不要ですが、納税は納税通知書に基づき行われます。

所得税確定申告で申告完了(納税は通常8月と11月)都道府県税事務所

社会保険労務士業は個人事業税の対象業種です。所得税の確定申告書で事業所得を正しく申告していれば問題ありません。

所得税確定申告書
最重要

消費税の確定申告

課税事業者の方は、前年分の消費税の確定申告書を提出し、納税を行います。インボイス制度への対応状況も確認しましょう。

3月31日まで税務署

顧問料や助成金申請代行報酬について、適格請求書発行事業者として登録している場合、適格請求書の保存義務も発生します。

消費税確定申告書

4月

確定申告が終わって一息つく時期ですが、新年度の労働保険・社会保険の手続き準備が始まります。自身の事務所の経費計上漏れがないか、この機会に振り返るのも良いでしょう。

最重要

源泉所得税・住民税の納付

前月(3月)に徴収した従業員の源泉所得税・住民税を納付します。納期特例の承認を受けている場合は対象外です。

4月10日まで金融機関

従業員を雇用している場合、毎月の給与計算と連動した正確な源泉徴収が求められます。

所得税徴収高計算書

5月

労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の準備が本格化します。自身の事務所の業務と顧問先対応のバランスが重要です。

最重要

源泉所得税・住民税の納付

前月(4月)に徴収した従業員の源泉所得税・住民税を納付します。納期特例の承認を受けている場合は対象外です。

5月10日まで金融機関

顧問先への手続き代行で発生する交通費や行政手数料などは、適切に立替金として処理し、報酬とは区別しましょう。

所得税徴収高計算書

6月

労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の提出が迫る時期です。自身の事務所の労働保険・社会保険の手続きも忘れずに行いましょう。

最重要

源泉所得税・住民税の納付

前月(5月)に徴収した従業員の源泉所得税・住民税を納付します。納期特例の承認を受けている場合は対象外です。

6月10日まで金融機関

報酬料から源泉徴収されるケースもあるため、報酬支払調書や支払通知書は必ず保管しましょう。

所得税徴収高計算書

7月

労働保険年度更新と社会保険算定基礎届の提出期限が重なり、社労士事務所にとって最も繁忙な時期の一つです。顧問先業務と自身の事務所の事務処理を効率的にこなす計画が必要です。

最重要

源泉所得税の納付(納期特例分)

納期特例の承認を受けている場合、1月から6月までの源泉所得税をまとめて納付します。対象従業員が10人未満の事務所が利用できます。

7月10日まで金融機関

多くの社労士事務所が納期特例を利用しているため、この期限は特に重要です。

所得税徴収高計算書
最重要

労働保険の年度更新

前年度の労働保険料の確定と、新年度の概算保険料の申告・納付を行います。顧問先の年度更新代行と並行して自身の事務所も忘れずに。

7月10日まで労働基準監督署、都道府県労働局

自身の事務所の従業員(パート・アルバイト含む)の賃金総額も正しく集計し、申告漏れがないように注意しましょう。

労働保険料等算定基礎賃金集計表労働保険確定保険料申告書
最重要

社会保険の算定基礎届提出

従業員の標準報酬月額を決定するための算定基礎届を提出します。自身の事務所の従業員についても忘れずに。

7月10日まで年金事務所

顧問先へのアドバイスと同様に、自身の事務所の従業員の報酬月額も正確に算定しましょう。

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届

8月

年度更新、算定基礎届の提出後、少し落ち着く時期です。上半期の売上と経費を確認し、年間の見込みを立てる良い機会です。

最重要

源泉所得税・住民税の納付

前月(7月)に徴収した従業員の源泉所得税・住民税を納付します。納期特例の承認を受けている場合は対象外です。

8月10日まで金融機関

夏の賞与を支給した場合は、その賞与からも源泉徴収が必要です。

所得税徴収高計算書

9月

助成金情報や法改正の動向にアンテナを張り、自身の事務所のサービス向上に繋がる情報収集が重要です。

最重要

源泉所得税・住民税の納付

前月(8月)に徴収した従業員の源泉所得税・住民税を納付します。納期特例の承認を受けている場合は対象外です。

9月10日まで金融機関

社会保険労務士賠償責任保険の更新時期が近い場合は、保険料の計上を考慮しておきましょう。

所得税徴収高計算書

10月

年末調整の準備が始まる時期です。顧問先からの相談対応が増える前に、自身の事務所の経理状況を確認しておくと良いでしょう。

最重要

源泉所得税・住民税の納付

前月(9月)に徴収した従業員の源泉所得税・住民税を納付します。納期特例の承認を受けている場合は対象外です。

10月10日まで金融機関

インボイス制度開始から1年が経過し、顧問先からの相談も増える時期です。自身の事務所の対応状況も再確認しましょう。

所得税徴収高計算書

11月

年末調整業務が本格化し、顧問先への情報提供や手続き代行で多忙になります。自身の事務所の経費精算も計画的に行いましょう。

最重要

源泉所得税・住民税の納付

前月(10月)に徴収した従業員の源泉所得税・住民税を納付します。納期特例の承認を受けている場合は対象外です。

11月10日まで金融機関

年末調整の準備と並行して、自身の事務所の年末までの売上見込みと経費を再確認しましょう。

所得税徴収高計算書

12月

年末調整業務で多忙を極める時期です。来年の確定申告を見据え、年間の売上・経費の整理を始める良い機会です。

最重要

源泉所得税の納付(納期特例分)

納期特例の承認を受けている場合、7月から11月までの源泉所得税をまとめて納付します。

12月10日まで金融機関

年末賞与を支給した場合は、その源泉徴収も忘れずに行いましょう。

所得税徴収高計算書
最重要

年末調整

従業員を雇用している場合、年間の所得税を精算する年末調整を行います。顧問先の年末調整代行と並行して自身の事務所も対応します。

12月中に実施税務署(翌年1月31日までに法定調書を提出)

多くの顧問先で年末調整業務が発生するため、自身の事務所の年末調整も早めに着手し、漏れがないようにしましょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書生命保険料控除証明書

年間まとめ

社会保険労務士事務所の年間税務は、確定申告に加え、従業員を雇用している場合の源泉所得税や労働保険・社会保険の手続きが特徴です。特に7月の労働保険年度更新と算定基礎届、そして年末調整は、顧問先業務と自身の事務所の業務が重なる繁忙期となります。計画的な準備と正確な処理が、安定した事務所運営の鍵となります。

確定申告に向けた準備スケジュール

1

(10月~12月)年末調整準備と年間の売上・経費見込みの確認。顧問先との年間契約更新や翌年の報酬体系の検討も行いましょう。

2

(1月)前年分の売上・経費の仮集計を開始。法定調書提出の準備や、償却資産の有無を確認し、申告書作成に取り掛かりましょう。

3

(2月)会計ソフトへの入力完了と帳簿の最終確認。青色申告決算書や所得税確定申告書の作成に着手し、控除証明書を揃えましょう。

4

(3月15日)所得税確定申告書と青色申告決算書を提出。消費税の課税事業者であれば、3月末までに消費税の確定申告も行いましょう。この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。

プロのアドバイス

  • 助成金申請代行の成功報酬は、助成金の入金が決定した時点、またはクライアントへの請求時点など、事務所内で明確な売上計上基準を設け、売上計上漏れやズレを防ぎましょう。個別の税務判断については税理士にご相談ください。
  • 全国社会保険労務士会連合会や地域会の会費は原則経費ですが、政治献金的な会費や過度な親睦会費は交際費となる場合があるため、仕訳時に内容を確認し、適切な勘定科目(租税公課 / 諸会費 / 交際費)で処理しましょう。
  • クライアントから預かった労働保険料や社会保険料は「預り金」として処理し、事務所の売上には含めないよう厳格に区別しましょう。消費税の課税関係も異なるため注意が必要です。
  • 労務管理ソフトや給与計算ソフトの初期費用・ライセンス料が10万円以上の場合、ソフトウェアとして減価償却が必要なケースがあります。一括費用として計上せず、資産計上を検討しましょう。個別の判断は税理士にご相談ください。
  • 自宅兼事務所の場合、家賃・光熱費・通信費などの家事按分比率は、業務使用割合を合理的に算定し、その根拠を説明できるようにしておきましょう。不適切な按分は税務調査で否認されるリスクがあります。個別の判断は税理士にご相談ください。

免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。