グループホーム(認知症対応型)の年間税務カレンダー【2026年版】
申告前提
個人事業主(青色申告)・12月決算を前提としています。
月別イベント
16件
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の運営は、入居者様の生活を支える大変やりがいのある事業ですが、その経理・税務は介護保険法や関連法令に基づき多岐にわたります。この年間税務カレンダーは、特に個人事業主や小規模法人としてグループホームを運営される皆様が、年間を通じてどのような税務上のタスクがあるのかを把握し、計画的に準備を進めるための一助となることを目指します。介護報酬の請求から日々の経費管理、そして確定申告に至るまで、グループホーム特有の会計処理のポイントを押さえ、安心して事業に専念できるようサポートします。
1月
年末調整の最終確認と、次年度の介護報酬改定に関する情報収集が始まる時期です。人件費の見直しに影響が出ることがあります。
償却資産申告書の提出
事業で使用する土地以外の償却資産(建物附属設備、介護用ベッド、業務用調理器具、事務機器など)の申告が必要です。固定資産税の計算の基礎となります。
入居者の生活に必要な介護設備や調理設備、消防設備なども対象です。取得価額10万円以上のものが該当し、改修費用のうち資本的支出も忘れずに計上しましょう。
法定調書合計表・給与所得の源泉徴収票提出
前年に支払った給与や報酬、不動産の使用料などについて、税務署へ提出する書類です。従業員や外部委託先への支払い内容を正確に報告します。
介護職員や計画作成担当者への給与、外部の調理・清掃委託費、医師への協力費なども対象となる場合があります。特定処遇改善加算の給付も給与として計上されます。
2月
確定申告の準備で最も忙しい時期です。介護報酬改定の動向によっては、今後の事業計画にも影響が出るため、情報収集も重要です。
所得税の確定申告準備(書類整理・記帳)
1月中に集めた資料を基に、日々の記帳が漏れていないか確認し、会計ソフトへの入力や帳簿の整理を本格化させます。医療費控除や社会保険料控除などの準備も行います。
介護報酬の入金明細と、食費・居住費などの課税売上、おむつ代等の介護保険外費用を明確に区別して集計しましょう。特定処遇改善加算の明細も確認が必要です。
3月
今月年間の税務業務の山場です。確定申告が完了したら、ホッと一息つく前に、来期に向けた経理体制の再確認を行いましょう。
所得税の確定申告・納税
前年1月1日から12月31日までの所得について、税務署に申告書を提出し、税金を納めます。青色申告者は最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
介護報酬は非課税売上が主ですが、食費や居住費、レクリエーション費などの課税売上がある場合は消費税の課税事業者判定に影響します。個別の判断は税理士にご相談ください。
消費税の確定申告・納税(課税事業者のみ)
課税売上が1,000万円を超えている場合や、インボイス発行事業者として登録している場合は、消費税の申告と納税が必要です。介護保険サービスは非課税売上です。
グループホームの収入は介護報酬(非課税)が主ですが、食費や居住費の一部、介護保険外サービスは課税売上となる場合があります。インボイス制度への対応も確認を。
4月
新年度が始まり、確定申告で得た反省点を活かし、経理体制を改善する絶好の機会です。特に人員配置基準の変更は人件費に直結します。
事業年度開始後の会計処理方針確認
新しい事業年度が始まり、会計処理の方針や勘定科目の運用が適切かを確認します。特に介護報酬改定があった場合は、収入の計上方法に影響がないか確認します。
介護報酬の加算項目(夜間支援体制加算、看取り介護加算など)の算定要件と、それに関連する経費計上が正しく行われているか、改めて確認する良い機会です。
5月
梅雨入り前の時期に、施設の老朽化対策や安全管理に関する投資を検討する良い機会です。入居者の快適な生活環境維持に繋がります。
施設設備の定期点検と修繕計画
入居者の安全確保のため、施設設備の定期点検を行い、必要な修繕計画を立てます。修繕費か資本的支出かの判断もこの時期に行うとスムーズです。
バリアフリー設備や緊急通報装置、消防設備など、高齢者の生活に直結する設備の維持管理は重要です。大規模改修の場合は、税理士に相談して適切な会計処理を確認しましょう。
6月
上半期の経営状況を振り返り、下半期の事業計画や予算を見直す時期です。特に人件費の予算達成度を確認しましょう。
事業税・住民税の納付(個人事業主)
前年所得に応じた個人事業税の納税通知書が届きます。通常、8月と11月の2回に分けて納付します。住民税も同様に通知書が届き、納付します。
介護事業は非課税売上が多いため、消費税の負担は少ないですが、所得に応じた事業税・住民税は発生します。資金繰り計画に含めておきましょう。
7月
夏のボーナス時期と重なる場合は、給与計算と源泉徴収の最終確認が必須です。熱中症対策など、入居者の健康管理にも配慮が必要になります。
源泉所得税の納付(納期特例適用者)
従業員への給与や税理士等への報酬から源泉徴収した所得税を、1月から6月分まとめて納付します。納期特例の承認を受けていない場合は毎月納付が必要です。
介護職員の給与や夜勤手当、特定処遇改善加算の手当など、人件費に関連する源泉徴収漏れがないか確認しましょう。
労働保険料の年度更新
前年度の労働保険料(労災保険・雇用保険)を確定し、今年度の概算保険料を申告・納付します。従業員の増減や給与額の変動を反映させます。
グループホームは24時間体制のため、夜勤手当や残業代が人件費に大きく影響します。正確な賃金集計が重要です。
8月
夏季休暇の取得などでスタッフのシフト管理が複雑になる時期です。人件費の予算超過に注意し、運営推進会議の準備も進めましょう。
個人事業税の納付(1期分)
6月に通知された個人事業税の1期分を納付します。納付書に記載された期限を確認し、忘れずに納めましょう。2期分は通常11月に納付します。
介護事業は公共性が高いため、一部業種で事業税の軽減措置がある場合もありますが、グループホームは通常課税対象です。資金計画に織り込みましょう。
9月
秋口に入り、インフルエンザなどの感染症対策を強化する時期です。感染症対策費用も経費として適切に計上しましょう。
中間申告・納税(法人の場合)
法人税・消費税の中間申告と納税が必要です。前年度の実績に基づき計算されますが、今年度の業績が悪化している場合は仮決算による申告も可能です。
個人事業主の場合は中間申告はありませんが、法人のグループホームは忘れずに対応しましょう。介護報酬の変動が中間申告に影響することもあります。
10月
来年度の事業計画や予算編成の準備を始める時期です。特に介護報酬改定の動向を注視し、収支見込みに反映させましょう。
インボイス制度対応状況の確認
インボイス制度開始から1年が経過し、適格請求書の受領・保存状況を確認します。特に課税仕入れが多い食料品卸やリネンサプライからの請求書は要チェックです。
グループホームは非課税売上が主ですが、課税仕入れのインボイス保存は重要です。免税事業者からの仕入れが多い場合は、経過措置期間中の対応も確認しましょう。
11月
年末に向けて、入居者の冬支度やクリスマスなどのイベント準備が始まる時期です。関連費用も適切に経費計上しましょう。
個人事業税の納付(2期分)
個人事業税の2期分を納付します。1期分と同様に、納税通知書に記載された期限までに忘れずに納めましょう。これが年内最後の個人事業税納付となります。
年間の事業計画と実績を比較し、来期に向けた資金繰りや節税対策(小規模企業共済など)を検討する良い機会です。個別の判断は税理士にご相談ください。
12月
一年間の事業活動の締めくくりです。来年の確定申告に向けて、早めに資料を整理し始めましょう。冬季は感染症対策の徹底が特に重要です。
年末調整(従業員がいる場合)
従業員がいる場合、その年の最後の給与を支払う際に年末調整を行います。従業員から提出された控除申告書に基づき、所得税の過不足を精算します。
夜勤手当や特定処遇改善加算の手当など、変動しやすい給与項目も正確に集計し、年末調整に反映させましょう。
会計帳簿の整理・棚卸し
年間の会計帳簿の最終確認を行い、残高が合っているか確認します。期末に残っている食材料や消耗品は棚卸資産として計上し、正確な利益を把握しましょう。
入居者の食材料費や介護用品(おむつ、清拭剤など)は消耗が激しいため、正確な棚卸しが重要です。過年度の棚卸計上漏れがないか確認しましょう。
年間まとめ
グループホームの年間税務は、介護報酬の特性を理解した上で、人件費、食材料費、施設維持費など多岐にわたる経費を適切に管理することが鍵です。特に償却資産申告、確定申告、源泉所得税の納付は、個人事業主・法人ともに重要なタスクとなります。また、介護保険サービス外の収入(食費、居住費など)の課税区分やインボイス制度への対応も確認が必要です。計画的な準備と専門家への相談を通じて、健全な事業運営を目指しましょう。
確定申告に向けた準備スケジュール
10月~12月: 年間収支の見込みを立て、節税対策を検討(小規模企業共済の加入など)。
12月: 年末調整の実施、会計帳簿の最終整理と期末棚卸し。未回収の介護報酬がないか確認。
1月~2月: 領収書、請求書、通帳などの証拠書類を収集・整理。会計ソフトへの入力漏れがないか確認し、青色申告決算書の作成を開始。
3月上旬: 青色申告決算書と確定申告書の最終確認。税理士への相談や提出準備。
プロのアドバイス
- **介護報酬の非課税売上と課税売上の明確な区分**: 認知症対応型共同生活介護の介護報酬は非課税ですが、入居者から徴収する食費や居住費、レクリエーション費の一部は課税売上となる場合があります。これらの売上を会計上で明確に区分し、消費税の課税事業者判定や申告に備えましょう。個別の判断は税理士に相談してください。
- **特定処遇改善加算等の人件費計上**: 介護職員の処遇改善を目的とした加算は、その全額を人件費として適切に配分し、給与所得として源泉徴収の対象となります。加算の算定要件だけでなく、経理処理も正確に行い、税務調査に備えて配分根拠を明確にしておくことが重要です。
- **食材料費の棚卸しと管理**: 入居者への食事提供はグループホーム運営の重要な要素であり、食材料費は大きな経費の一つです。期末に残る食材は棚卸資産として計上し、正確な売上原価を算出しましょう。また、CGCグループや業務用スーパーからの仕入れはインボイス対応状況も確認してください。
- **施設改修費用の資本的支出・修繕費の判断**: 一戸建てを改修して利用するケースが多いグループホームでは、施設改修費用が発生しがちです。建物の価値を高める大規模改修は資本的支出として減価償却の対象に、現状維持のための小規模な修理は修繕費として一括計上できます。判断に迷う場合は税理士に相談しましょう。
- **運営推進会議費の計上と証拠書類**: 地域密着型サービスとして義務付けられている運営推進会議の開催費用(会場費、少額の飲食費など)は会議費として計上可能です。会議の議事録や参加者名簿、領収書などを適切に保管し、税務調査時に説明できるよう準備しておきましょう。
免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。