経理・税務ガイド

保育園・託児所の年間税務カレンダー【2026年版】

申告前提

個人事業主または法人(12月決算)を前提とし、青色申告を推奨しています。

月別イベント

15

保育園・託児所の経営者の皆様、日々の運営に加え、税務処理は複雑に感じられるかもしれません。この年間税務カレンダーは、個人事業主または法人として保育施設を運営する皆様が、年間を通じてどのような税務イベントに直面し、いつまでに何をすべきかを分かりやすくまとめたものです。児童福祉法に基づく非課税取引の理解や、保育士の人件費、給食材料費、消耗品費といった保育施設特有の経費計上、そして各種届出のタイミングを把握し、スムーズな経営に役立ててください。特に、補助金の会計処理や固定資産の減価償却は専門的な知識が求められます。

1月

年末年始の長期休園を終え、新年の保育が本格化する時期です。年度末に向けた準備も始まり、会計処理の確認も重要になります。

最重要

前年分の法定調書提出

給与所得の源泉徴収票や報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書など、前年分の法定調書を税務署に提出します。

1月31日税務署、市区町村

保育士や非常勤講師への報酬、給食委託業者への支払いなど、多岐にわたる支払いを漏れなく記載しましょう。

給与所得の源泉徴収票報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
重要

償却資産申告書の提出

土地家屋以外の事業用固定資産(償却資産)について、その年の1月1日現在の所有状況を各市町村に申告します。

1月31日市町村(固定資産税課)

園庭の遊具、送迎バス、厨房設備、保育ICTシステム、業務用エアコンなども対象です。取得価額10万円以上のものを確認し、漏れなく申告しましょう。

償却資産申告書

2月

新年度の園児募集がピークを迎える時期です。入園説明会や見学会の開催で忙しくなりますが、確定申告の準備も並行して進める必要があります。

最重要

確定申告準備の本格化

確定申告の提出が翌月に迫るため、会計帳簿の最終確認、売上や経費の集計、必要書類の整理を本格的に行います。

3月15日提出に向けて自己管理

保育料収入の課税・非課税区分を再確認し、補助金収入の適切な計上、人件費、給食材料費、消耗品費などの経費計上漏れがないか細かくチェックしましょう。個別の税務判断については税理士にご相談ください。

3月

今月

年度末で卒園式や進級準備、職員の異動・退職に伴う業務が発生します。税務申告と並行して、これらの事務処理もスムーズに進める必要があります。

最重要

所得税確定申告

前年1月1日から12月31日までの所得について、所得税の確定申告書を税務署に提出し、納税します。

3月15日税務署

青色申告特別控除を最大限活用するため、日々の記帳を正確に行いましょう。保育事業特有の経費を適切に計上することが重要です。

確定申告書B(またはA)青色申告決算書(または収支内訳書)
重要

個人事業税申告

保育事業が個人事業税の課税対象となる場合、所得税確定申告書を提出することで、個人事業税の申告も兼ねることになります。

3月15日都道府県税事務所

保育事業は法定業種に該当する場合があり、個人事業税の対象となることがあります。詳細については管轄の都道府県税事務所へ確認しましょう。

最重要

消費税申告

課税事業者である場合、消費税の確定申告書を提出し、納税します。保育料収入は非課税取引が多いですが、課税売上がある場合は申告が必要です。

3月31日税務署

児童福祉法に基づく保育サービスによる保育料は非課税ですが、延長保育料や雑収入に課税売上が含まれる場合もあります。インボイス制度への対応も確認しましょう。

消費税確定申告書

4月

新入園児の受け入れで最も忙しい時期です。慣らし保育や保護者対応で職員の負担も大きくなりますが、新規届出などの事務処理も重要です。

重要

給与支払事務所等の開設届出書(新規雇用時)

従業員を新たに雇用し、給与の支払いが発生する場合、給与支払事務所等の開設届出書を提出します。

雇用から1ヶ月以内税務署

保育士の新規採用やパート職員の雇用時など、給与を支払う場合は忘れずに提出しましょう。雇用保険や社会保険の手続きも並行して行います。

給与支払事務所等の開設届出書
最重要

認可外保育施設設置届出書(新規開設時)

新たに認可外保育施設を開設した場合、設置後1ヶ月以内に都道府県知事(または市区町村長)へ届出を行います。

設置後1ヶ月以内都道府県知事 / 市区町村長

新規開業時は、児童福祉法に基づく様々な基準を満たす必要があります。届出を怠ると罰則の対象となるため、事前に要件を確認し、速やかに提出しましょう。

認可外保育施設設置届出書

5月

新年度の落ち着きと共に、年間保育計画の見直しや夏の行事準備が進む時期です。園の設備点検なども計画的に行いましょう。

自動車税の納付

送迎バスなど、事業用の自動車を所有している場合、自動車税を納付します。

5月31日都道府県税事務所

園児送迎用の車両は、安全管理上も重要な設備です。車検費用や燃料費など、関連経費の計上も忘れずに行いましょう。

6月

梅雨時期で室内活動が増える時期です。夏祭りなどのイベント準備も本格化し、衛生管理にも一層の注意が必要です。

重要

労働保険料の申告・納付準備

労働保険の年度更新に向けて、前年度の賃金総額を集計し、申告書の作成準備を行います。

7月10日提出に向けて労働基準監督署

保育士や調理員など、従業員の給与・手当を正確に集計し、労働保険料の計算に誤りがないようにしましょう。

7月

夏休み期間に入る園も多く、延長保育や夏季特別保育の需要が高まります。職員のシフト管理も複雑になる時期です。

最重要

源泉所得税の納付(納期特例適用者)

源泉所得税の納期特例を受けている場合、1月から6月までの源泉所得税をまとめて納付します。

7月10日税務署

保育士の給与や非常勤講師への報酬から源泉徴収した税金を納付します。納期遅れがないよう注意しましょう。

重要

労働保険の年度更新

労働保険の確定保険料を申告・納付し、概算保険料を申告・納付します。前年度の賃金総額に基づいて計算されます。

7月10日労働基準監督署

保育士の入退職や給与変動があった場合は、正確な賃金総額を把握し、申告書に反映させましょう。

8月

夏季休暇を取得する職員もいるため、人員配置に配慮が必要な時期です。熱中症対策や水遊びの安全管理も徹底しましょう。

この月の主要な税務イベントはありません。

9月

運動会や遠足など、秋の行事準備が本格化します。行事にかかる費用も経費として適切に処理しましょう。

消費税の中間申告・納付(中間申告義務のある法人)

消費税の中間申告義務がある場合、前課税期間の確定消費税額に基づいて中間申告を行い、納税します。

課税期間の開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内税務署

法人の場合、消費税の中間申告が必要になることがあります。自身の課税状況を確認し、適切な対応をしましょう。

10月

インフルエンザ等の感染症対策が重要になる時期です。消毒液やマスクなど衛生用品の在庫確認と補充を行いましょう。

この月の主要な税務イベントはありません。

11月

冬のイベント準備や、年末調整に向けた準備が始まる時期です。来年度の予算編成なども考慮し始めましょう。

重要

年末調整の準備

年末調整に必要な書類(扶養控除等申告書、保険料控除申告書など)を従業員に配布し、回収準備を始めます。

12月中に実施従業員

保育士の入退職が比較的多い業界です。年末調整対象者の確認を確実に行い、書類の回収漏れがないよう注意しましょう。

12月

クリスマス会など冬のイベントが集中し、年度末決算の準備も本格化する時期です。来年の税務カレンダーも視野に入れて準備を進めましょう。

最重要

年末調整の実施

従業員の給与から源泉徴収した所得税を精算する年末調整を実施します。過不足金があれば還付または徴収します。

12月中の最終給与支払日まで税務署(翌年1月提出)

保育士の給与計算は、手当の種類が多岐にわたる場合があります。正確な年末調整を行うため、給与明細と控除書類を照合しましょう。

給与所得者の扶養控除等申告書給与所得者の保険料控除申告書

年間まとめ

保育園・託児所の年間税務は、確定申告を軸に、人件費関連の源泉所得税納付や労働保険の年度更新、そして償却資産申告などが定期的に発生します。保育料収入の非課税区分や、国・自治体からの補助金の適切な会計処理は特に重要です。日々の記帳を正確に行い、計画的に準備を進めることで、税務上のリスクを軽減し、健全な施設運営に繋がります。

確定申告に向けた準備スケジュール

1

領収書・請求書の整理、通帳記帳の確認、会計ソフトへの入力状況チェック。給食材料費や消耗品費など、費目ごとの集計を開始し、月ごとの支出傾向を把握しましょう。

2

固定資産台帳の更新(新規取得、除却など)、減価償却費の計算。従業員がいる場合は年末調整の準備として、各種控除書類の配布と回収計画を立てます。

3

会計帳簿の最終確認、試算表作成。不明な取引や仕訳の確認を行い、保育料収入の非課税区分が正しく処理されているか再確認しましょう。

4

確定申告書・決算書の作成。控除漏れがないか最終チェック。特に、保育士の研修費用や福利厚生費、備品購入費など、人件費以外の経費も細かく確認し、税理士の最終確認を受けましょう。

プロのアドバイス

  • 給食材料費はアレルギー対応や有機食材の使用で高額になりがちです。仕入れ先からのインボイス保存を徹底し、消費税の仕入税額控除の要件を満たしましょう。また、アレルギー対応食の材料費は通常の給食材料費とは別に管理すると、コスト把握が容易になります。
  • 保育士の採用・定着のための手当や研修費は、福利厚生費や研修費として適切に計上できます。特に人材確保が困難な業界なので、これらの費用は惜しまず投資し、会計処理を明確にしてください。資格取得支援制度なども検討し、その費用も経費として計上可能です。
  • おむつ、おしり拭き、消毒液など乳幼児向けの消耗品は使用頻度が高く、経費計上漏れがないか定期的に確認しましょう。特に年度末には棚卸しを行い、期末在庫を正確に把握することが重要です。衛生管理用品は「衛生費」として独立した勘定科目を設けることも有効です。
  • 国や自治体からの運営補助金は、その使途や種類によって会計処理が異なります。収益計上のタイミングや対応する経費との紐付けを誤ると、税務上の問題が生じうるため、必ず税理士に相談し、適切な処理を行いましょう。補助金収入は非課税となるケースが多いですが、課税売上と混同しないよう注意が必要です。
  • 園舎の改修や遊具、保育ICTシステムなどの導入は、減価償却が必要な固定資産となる場合があります。10万円以上の資産や、資本的支出と修繕費の区分を明確にし、適切な減価償却を行いましょう。少額減価償却資産の特例(30万円未満)も活用できますが、適用要件を税理士に確認することをお勧めします。

免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。