英会話教室の税務・経理FAQ【2026年版】
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17問
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英会話教室の経営は、ネイティブ講師の雇用・管理、オリジナル教材の選定、オンラインレッスンの導入など、特有の経理・税務論点が存在します。本FAQでは、個人事業主・中小企業として英会話教室を運営される皆様が直面しやすい疑問点について、具体的な勘定科目や法令名を交えながら解説。適切な会計処理と税務申告で、教室運営をスムーズに進める一助となれば幸いです。
英会話教室の経費・仕訳に関するFAQ
業務委託契約の講師への報酬は「外注費」として計上します。雇用契約の講師には「給料賃金」を使用します。特に業務委託の場合、源泉徴収の要否や税率が講師の居住形態(居住者・非居住者)により異なるため注意が必要です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2792(報酬・料金等に対する源泉徴収)、No.2878(居住者と非居住者の区分)
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
生徒に販売する目的で購入した市販テキストは「仕入高」として計上し、期末に残っている分は棚卸資産とします。教室で継続的に使用する教材や、自作教材の印刷費用、コピー用紙などは「消耗品費」が適切です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2202(棚卸資産の評価)
はい、これらはオンラインレッスンや教室運営に不可欠なサービス費用ですので、「通信費」または「支払手数料」として経費計上できます。教室の規模や利用頻度に応じて適切な勘定科目を選択してください。
自宅兼教室の場合、家賃、水道光熱費、通信費などは、事業で使用している割合(面積や時間など合理的な基準)で「家事按分」し、事業用部分のみを経費計上できます。按分比率の根拠を明確にしておくことが重要です。
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
講師のスキルアップや新しい教授法研究のための費用は「研究費」や「図書研修費」として計上可能です。事業主自身のスキルアップ費用も、事業に直接関連し、収益獲得に貢献すると認められる場合は経費となります。
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
英会話教室とインボイス制度に関するFAQ
英会話教室はBtoCサービスが主体のため、生徒への適格請求書発行義務は原則ありません。しかし、法人向けの企業研修や業務委託の外国人講師への報酬支払いがある場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、相手方が適格請求書発行事業者である必要があります。
出典: 国税庁「インボイス制度特設サイト」
業務委託の外国人講師が免税事業者である場合、その講師に支払う報酬については、原則として仕入税額控除を受けることができません。経過措置として、2023年10月1日から3年間は80%、その後の3年間は50%の控除が可能です。
主に一般消費者向けのサービスであれば、必須ではありません。しかし、法人顧客との取引がある場合や、将来的に課税事業者となることを見込んでいる場合は、登録を検討するメリットがあります。登録の判断は、事業の状況によって異なります。
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
確定申告と減価償却に関するFAQ
青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与など、白色申告にはない多くの税制優遇があります。開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しましょう。
開業準備期間にかかった費用は「開業費」として資産計上し、5年間で均等償却するか、任意償却として好きなタイミングで全額償却することができます。これには、物件探し費用、内装設計費、初期の広告宣伝費などが含まれます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.5450(開業費の償却)
10万円以上の教室内装工事費や音響設備、大型モニターなどの資産は「固定資産」として計上し、それぞれの法定耐用年数に応じて「減価償却費」として毎年少しずつ経費化します。少額減価償却資産の特例(30万円未満)も活用できます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2106(減価償却のあらまし)、No.5408(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
英会話教室の届出・手続きに関するFAQ
個人事業主の場合、「個人事業の開業届出書」を提出します。青色申告を利用する場合は「青色申告承認申請書」も同時に提出するのが一般的です。従業員を雇用する場合は「給与支払事務所等の開設届出書」も必要です。
出典: 国税庁「個人で事業を始めたとき/廃止したとき」
外国人講師が日本で働くためには、適切な在留資格(多くは「技術・人文知識・国際業務」など)が必要です。雇用主として、在留資格認定証明書交付申請や、在留期間更新許可申請のサポートを行う必要があります。これは税務ではなく入管法上の手続きです。
出典: 出入国在留管理庁「在留資格一覧」
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
はい、月謝制や回数券方式の英会話教室は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。クーリングオフ制度、中途解約規定、広告表示義務など、消費者保護のための多くの規制が適用されるため、契約書作成時には特に注意が必要です。
出典: 消費者庁「特定商取引法ガイド」
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この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
英会話教室の消費税に関するFAQ
原則として、課税売上が年間1,000万円を超えた場合、その2年後から課税事業者となります。ただし、特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上が1,000万円を超えた場合は、翌課税期間から課税事業者となる特例もあります。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6501(納税義務の免除)
はい、基準期間の課税売上が5,000万円以下の課税事業者は、簡易課税制度を選択できます。英会話教室は通常、サービス業に該当し、第五種事業(みなし仕入れ率50%)が適用されることが多いです。事務負担を軽減できるメリットがあります。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6505(簡易課税制度の事業区分)
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この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
通常の英会話レッスン料は消費税の課税対象です。ただし、学校教育法に規定する学校が行う教育や、一部の社会教育施設が行う教育など、特定の要件を満たす場合は非課税となることがあります。一般的な営利目的の英会話教室では適用は稀です。
出典: 消費税法別表第二(非課税となる取引)
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。
免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。