タイ料理店の税務・経理FAQ【2026年版】
FAQ数
20問
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6区分
タイ料理店の経営は、独特の食材調達や外国人調理師の雇用、特殊な厨房設備など、一般的な飲食店とは異なる経理・税務上の注意点が存在します。パクチーやレモングラスといったハーブ・スパイスの仕入れから、トムヤムクンやパッタイを作るための設備投資、さらにはインボイス制度への対応まで、日々の運営で生じる税務上の疑問点をQ&A形式で解説します。適切な会計処理で、安心してタイの味を提供し続けましょう。
タイ料理店特有の経費と仕訳
タイ料理の主要な食材であるパクチー、レモングラス、ナンプラー、ココナッツミルク、タイ米などは、すべて「仕入高」として計上します。特に鮮度管理が重要な生ハーブ類は、廃棄ロスも考慮し、期末棚卸時には未使用分を正確に計上することが重要です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2210
はい、タイ人調理師の給与も日本人従業員と同様に「給料賃金」で処理し、源泉徴収義務が生じます。ただし、在留資格や雇用契約の内容によっては、税法上の居住者・非居住者の区分により源泉徴収税率が異なる場合がありますので、注意が必要です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2502
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
グリストラップの定期的な清掃費用や、排気・臭気対策設備の日常的なメンテナンス費用は「修繕費」として計上できます。ただし、排気設備の抜本的な改修や大規模な更新工事は、その内容によっては「建物附属設備」として固定資産計上し、減価償却の対象となる場合があります。
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
まかない飯は、従業員への福利厚生費として一部経費計上できる場合がありますが、店主や家族が食す分については「自家消費」として、仕入原価に相当する金額を売上に計上する必要があります。この自家消費の計上漏れは、税務調査で指摘されやすい項目の一つです。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2275
タイ料理店の確定申告のポイント
青色申告で65万円の特別控除を受けるには、「青色申告承認申請書」を原則として開業日から2ヶ月以内に税務署へ提出し、正規の簿記(複式簿記)で記帳する必要があります。クラウド会計ソフト(freeeなど)を活用すると、比較的容易に複式簿記での記帳が可能です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2070
期末(12月31日)時点で店舗や倉庫に保管されている、販売または調理に供するために取得したすべての食材(パクチー、タイ米、缶詰、調味料、ドリンクなど)を棚卸資産として計上する必要があります。未使用のストックはもちろん、開封済みであっても使用されていない残量も対象です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2210
「個人事業の開業届出書」は開業日から1ヶ月以内、「青色申告承認申請書」は開業日から2ヶ月以内(または1月15日)に管轄の税務署へ提出が必要です。これらの期限を過ぎると、青色申告の特典が受けられなくなるため、早めの提出を心がけましょう。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2090
タイ料理店とインボイス制度
はい、課税事業者であるタイ食材専門輸入業者や酒類卸業者からの仕入れは、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の受領・保存が必須となります。インボイス発行事業者からの仕入れであることを確認し、適切に保管してください。
出典: 国税庁 インボイス制度特設サイト
一般消費者向け(BtoC)が主体の場合、お客様からインボイスを求められることは稀なため、直接的な売上減への影響は小さいと考えられます。しかし、観光客向けの団体客や、法人からの接待利用がある場合、インボイス発行を求められるケースも想定されるため、登録事業者となるか検討が必要です。
出典: 国税庁 インボイス制度特設サイト
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
デリバリープラットフォームからの手数料は、課税仕入れとなるため、そのプラットフォームが発行する適格請求書(インボイス)を適切に受領・保存することで仕入税額控除の対象となります。各プラットフォームのインボイス発行状況を確認しましょう。
出典: 国税庁 インボイス制度特設サイト
タイ料理店の設備投資と減価償却
厨房設備一式(飲食業用設備)は8年、排気・臭気対策設備やグリストラップなどの建物附属設備(給排水・ガス設備)は15年で減価償却するのが一般的です。取得価額が10万円以上のものは固定資産として計上し、法定耐用年数に応じて費用化していきます。
出典: 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
はい、青色申告をしている中小企業者等であれば、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、年間合計300万円を上限として、一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が適用可能です。クロックや食器棚などが該当する可能性があります。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.5408
内装工事費用は、建物の構造や契約内容によって「建物」または「建物附属設備(内装造作)」として計上し、耐用年数に応じて減価償却します。一般的には10年程度が目安ですが、賃貸物件の造作であれば賃貸期間などによっても変わるため、個別の判断が必要です。
出典: 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
タイ料理店の開業・運営に必要な届出
税務署への届出の他に、保健所への「飲食店営業許可申請」と「食品衛生責任者の設置」が必須です。また、深夜0時以降も酒類を提供する場合は、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業届出」も必要となります。
出典: 食品衛生法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
特定原材料7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)と、特定原材料に準ずるもの21品目について、メニューや店頭での表示が義務付けられています。ナンプラー(魚醤)やココナッツミルクなど、タイ料理に頻繁に使われる食材にもアレルゲンが含まれる場合があるため、正確な表示が求められます。
出典: 食品表示法、消費者庁
外国人調理師を雇用する場合、入管法に基づく在留資格の確認・申請や、労働基準法に基づく労働条件の明示が必要です。また、社会保険・労働保険への加入義務も発生します。これらの手続きは税務とは異なりますが、適切な雇用管理のために重要です。
出典: 出入国管理及び難民認定法、労働基準法
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
タイ料理店の消費税の取り扱い
はい、開業から2年間は、原則として基準期間(前々年)の課税売上が1,000万円以下であるため、消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となります。ただし、インボイス発行事業者になることを選択した場合は、課税事業者となります。
出典: 消費税法
はい、異なります。店内で提供するトムヤムクンなどの飲食料品は「外食」として標準税率10%が適用されます。一方、テイクアウト(持ち帰り)のパッタイなどは「飲食料品の譲渡」として軽減税率8%が適用されます。会計時に正確な区分が必要です。
出典: 国税庁 軽減税率制度
はい、基準期間の課税売上が5,000万円以下であれば、消費税の「簡易課税制度」を選択できます。飲食店業の「みなし仕入れ率」は60%と定められており、食材原価率が高いタイ料理店では有利になるケースも多いですが、個別の状況で判断が必要です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6505
税理士にご相談ください
この項目は個別の状況により判断が異なります。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。
免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。