就労継続支援A型・B型の経理・税務ガイド
経費・確定申告・届出・減価償却・税務カレンダーの全体像
経費管理のポイント
就労継続支援A型・B型事業所の運営において、適正な経費計上は事業の健全な経営と税務申告の正確性を保つ上で不可欠です。障害福祉サービス報酬の特性を理解し、利用者への賃金・工賃、作業材料費、職員の人件費、送迎車両費など、多岐にわたる経費を適切に分類・記帳することで、正確な損益を把握し、安定した事業運営に繋がります。本チェックリストは、2026年版として、就労継続支援事業特有の経費項目と計上時の留意点を網羅的に解説し、日々の経理業務をサポートします。個別の税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
就労継続支援A型・B型の経理ポイント
- 就労継続支援A型事業所の利用者への賃金は「給与賃金」として、B型事業所の利用者への工賃は「外注費」として区分し、会計処理と源泉徴収の要否を明確にしましょう。特にA型では最低賃金以上の支払いが義務付けられています。
- 国や地方公共団体からの障害福祉サービス報酬は消費税法上「非課税売上」となります。作業請負などで一般企業から対価を得る場合は課税売上となるため、売上区分を正確に行いましょう。
- 利用者の送迎に用いる車両のガソリン代や修繕費などは、事業専用であれば全額経費計上可能ですが、私的利用がある場合は走行距離や使用時間で合理的に家事按分し、事業用部分のみを計上してください。
就労継続支援A型・B型でよくある計上漏れ
- A型事業所の利用者への賃金とB型事業所の利用者への工賃の区別が不明確 — A型の賃金は給与課税対象、B型の工賃は原則非課税ですが、高額な場合は雑所得として申告が必要なケースがある。
- 障害福祉サービス報酬を課税売上として処理してしまう — 国や自治体からの障害福祉サービス報酬は、原則として非課税売上として処理する必要がある。
- 送迎車両の私的利用分を経費から除外していない — ガソリン代、修繕費、保険料などを全額経費計上しがちだが、事業主の私的利用分は家事按分が必要。
免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。