経理・税務ガイド

就労継続支援A型・B型の減価償却計算ツール【2026年版】

就労継続支援A型・B型事業所の運営において、送迎車両や訓練設備、福祉ソフトなどの高額な資産は、減価償却を通じて費用計上されます。これは事業の正確な収益性を把握し、適切な税務申告を行う上で不可欠なプロセスです。本ツールと解説では、障害福祉サービス事業特有の資産に焦点を当て、減価償却の基本から具体的な計算方法、そして注意すべきポイントまでを分かりやすく解説します。適切な資産管理は、安定した事業運営の基盤となります。

減価償却シミュレーション

資産区分: 自動車

一般的な価格帯: 150〜350万円

償却方法

主要資産の耐用年数一覧

送迎車両

6

区分: 自動車

価格帯: 150〜350万円

利用者の送迎に不可欠な車両。福祉車両特有の装備がある場合は、その費用も取得価額に含めます。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の場合)

訓練・作業用設備

8

区分: 食料品製造設備

価格帯: 50〜200万円

パン製造機など、食料品製造作業に特化した設備が含まれます。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の場合)

電子計算機(PC)

4

区分: 電子計算機

価格帯: 20〜50万円

個別支援計画作成や請求業務、利用者情報の管理に必須です。プリンターなど他の事務機器は別途耐用年数を参照してください。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の場合)

内装工事

10

区分: 建物附属設備(内装造作)

価格帯: 100〜500万円

訓練室や相談室、バリアフリー化など、指定基準を満たすための改修費用も含まれます。

福祉ソフト(介護記録・請求システム)

5

区分: ソフトウェア

価格帯: 20〜100万円

カイポケやワイズなど、国保連への請求や個別支援計画作成に必須。クラウド型は利用料として経費計上の場合も。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の場合)

冷暖房設備

13

区分: 建物附属設備

価格帯: 30〜150万円

利用者の快適な環境維持に重要。特に訓練室の広さに応じて複数台設置することもあります。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の場合)

厨房設備(オーブン、冷蔵庫など)

8

区分: 飲食店用設備

価格帯: 50〜250万円

パンや弁当製造など、調理作業を行う事業所で必要。衛生管理基準に適合する設備を選定します。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の場合)

少額資産の特例

10万円未満

消耗品費として一括経費

対象例: 訓練用教材、ホワイトボード、事務机、椅子、小型の清掃用具

10万円以上20万円未満

一括償却資産として3年間で均等償却

対象例: 高機能な業務用プリンター、大型のホワイトボード、相談室用ソファセット

20万円以上30万円未満

中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用し一括経費(青色申告法人等限定)

対象例: 業務用エアコン、高機能PC、小型オーブン、送迎用自転車(電動アシスト)

償却方法の比較

定額法

定額法は、取得価額から残存価額(通常0円)を差し引いた金額を、法定耐用年数で毎年均等に償却していく方法です。計算がシンプルで、毎年の償却費が一定のため、事業計画や収支予測が立てやすいという特徴があります。

定率法

定率法は、未償却残高に一定の償却率を掛けて償却費を計算する方法です。取得当初は償却費が大きく、年数が経つにつれて償却費が減少していきます。早期に多くの経費を計上したい場合に有効ですが、計算が定額法より複雑になります。

就労継続支援A型・B型事業所では、定額法が推奨されます。障害福祉サービス報酬が安定的な収益源となるため、毎年一定の償却費を計上する定額法の方が、長期的な資金計画や収支管理を行いやすいです。また、計算が容易であるため、経理業務の負担軽減にも繋がります。

プロのアドバイス

  • 送迎車両の用途区分:利用者送迎専用車両と、事業主の私用も兼ねる車両では経費計上ルールが異なります。私用部分の家事按分を明確にし、ガソリン代や修繕費、保険料などを正確に区分しましょう。
  • 福祉ソフトの契約形態確認:障害福祉サービス向けの請求・記録システム(カイポケ、ワイズ等)は、購入型と月額利用料型の両方があります。購入型は資産計上・減価償却、月額利用型は通信費や支払手数料として経費計上するため、契約時に確認が必要です。
  • 訓練・作業設備の多様性対応:提供する作業内容(パン製造、農作業、PC作業、内職等)によって必要な設備が大きく異なります。それぞれの設備の法定耐用年数を確認し、適切に資産計上することで、正確なコストを把握できます。
  • 内装工事の資産区分:事業所のバリアフリー化や訓練室の改修など、内装工事費は「建物」か「建物附属設備」か「修繕費」かによって耐用年数や処理が異なります。この経費を落とせるかは税理士に相談してください。
  • 指定基準と資産管理:障害福祉サービス事業所の指定基準には、訓練室や相談室の面積、設備に関する要件があります。これらの基準を満たすために取得した資産は、事業運営に不可欠な費用として適切に減価償却を行い、指定更新時にも資産状況を説明できるよう準備しましょう。

よくある失敗

  • 少額減価償却資産の特例の適用漏れ:青色申告事業者が30万円未満の資産を一括経費にできる特例(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)を知らず、通常通り減価償却してしまうケース。
  • 福祉ソフトの処理誤り:購入した福祉ソフトをソフトウェアとして資産計上せず、一括で消耗品費などとして処理してしまうと、適切な期間損益計算ができません。
  • 内装工事と修繕費の混同:事業所の改修工事をすべて修繕費として計上してしまうが、建物の価値を高めたり、使用可能期間を延長するような大規模な工事は資本的支出として資産計上し、減価償却する必要があります。
  • 送迎車両の取得価額の過小評価:車両本体価格だけでなく、取得時の登録費用、納車費用、オプション費用なども取得価額に含めるべきですが、これらを見落とし、過小に計上してしまう。
  • 中古資産の耐用年数誤り:中古で購入した送迎車両や訓練設備は、法定耐用年数ではなく、「見積もり耐用年数」や「簡便法」を用いて耐用年数を算定する必要がありますが、これを誤ると償却期間が不正確になります。

免責事項:この情報は一般的な参考情報であり、個別の税務判断を提供するものではありません。具体的な税務上の判断については、税理士等の専門家にご相談ください。